ご旅行条件書:(募集型企画旅行) ご旅行前に必ずご一読ください。

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社 阪急交通社[観光庁長官登録旅行業第1847号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ホームページ、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、渡航手続関係書類、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレットなど」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2.旅行の申し込みと契約の成立

(1)当社または当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)パンフレットなどに記載した申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。また、特定コースおよびポイント等を使用する場合につきましては、別途パンフレットなどに定めるところによります。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。

(2)当社らは、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金(旅行代金の全額または一部)をお支払いいただけない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。

(3)当社らは、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

(4)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(5)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

3.申し込み条件

(1)旅行開始時点で、15歳未満の方は特定コース(小・中学生を対象とした語学研修ツアー等)に参加する場合を除き、保護者の同行が必要です。なお、国の法令や施設等の規則により、未成年者の参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2)特別の条件を定めた旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(3)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要される方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。

(4)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(5)お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。

(6)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場 合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。

(7)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(8)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  • ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  • ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
  • ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

(9)キャンセル待ちの取扱いについての特約
当社らは、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合に、お客様の希望により、お客様と特約を結んで当社らがお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下、「キャンセル待ちの取扱い」といいます。)をすることがあります。

  • ①お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社らは、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間について、確認したうえで申込書と申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社らは、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。
  • ②当社らは、①の申込金相当額を預り金として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
  • ③旅行契約は、当社らが②により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
  • ④当社らは、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
  • ⑤当社らは、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内で当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社らは取消料をいただきません。

(10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。

4.旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)当社は、お客様からの旅行お申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、本ご旅行条件書1項(3)に記載の「パンフレットなど」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。

(2)本項(1)のパンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の5日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、日帰り、1泊コースの一部では本項(1)のパンフレットなどに最終旅行日程表が併記されている場合があります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い

(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。

(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第13項(1)の[1]「取消料」、第14項(1)の[1]「違約料」および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットなどに明示してあります)。

(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金

(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金

(4)旅行日程に記載した観光料金

(5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用

上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)

(2)クリーニング料金、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金

(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(5)空港旅客施設使用料

(6)傷害・疾病に関する医療費等

(7)国内旅行傷害保険(任意保険)

(8)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用

(9)宿泊施設利用時にかかる宿泊税等諸税

(10)運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)

(11)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用

10.旅行契約内容の変更

(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

(2)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、パンフレットなどに記載ある場合を除き、IT運賃(包括旅行運賃)を適用しているため、旅行で提供する航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合により復路もしくは一部区間の航空便に搭乗されなかったときは、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただく場合があります。

11.旅行代金の変更

当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。

(2)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(3)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位をお客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の書面・画面に必要事項を記入のうえ、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。なお、すでに航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求させていただく場合があります。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。

(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

(4)国内旅行傷害保険は、別途保険契約のお申し込みが必要です。

13.旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前の解除の場合

[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。

*貸切船舶(詳しくはこちら)の利用またはLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃等、および個人旅行包括運賃を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレットなどに明記する場合を含みます)によります。

旅行契約の解除期日 取 消 料
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 宿泊付旅行 日帰り旅行
[1] 21日目に当たる日以前の解除 無 料
[2] 20日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の20% 無 料
[3] 10日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の20%
[4] 7日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の30%
[5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
[6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) 旅行代金の50%
[7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100%

注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます
「旅行開始後」の一例 
*添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時
*当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時

■宿泊プラン等宿泊サービスのみを内容とするコース

旅行契約の解除期日 取 消 料
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 右記以外 特定日 4/26~5/5、8/8~8/16、12/28~1/5にご宿泊の場合
[1] 21日目に当たる日以前の解除 無 料
[2] 20日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 無 料 旅行代金の20%
[3] 7日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 無 料 旅行代金の30%
[4] 3日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の30%
[5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の20% 旅行代金の40%
[6] 旅行開始当日の解除([7]を除く) 旅行代金の50%
[7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100%

※なお、15名以上でお申込みの場合は宿泊日にかかわらず特定日の取消料を適用します。
※コースに取消料規定が明記されている場合は、その料率を適用します。

[2]お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

  • (a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
  • (b)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
  • (c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (d)当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
  • (e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

[3]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。

[4]お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

[5]旅行契約の成立後にお客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、旅行契約の解除として取り扱い、所定の取消料をお支払いいただきます。

(2)旅行開始後の解除の場合

[1]お客様のご都合により旅 行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。

[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

14.当社による旅行契約の解除

(1)旅行開始前の場合

[1]お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

[2]次の各a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。

  • (a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  • (b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  • (c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  • (d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  • (e)お客様が第3項第8号①~③のいずれかに該当することが判明したとき
  • (f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
  • (g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  • (h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。

[3]当社は、本項(1)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。

(2)旅行開始後の場合

[1]旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

  • (a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
  • (b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  • (c)お客様が第3項第8号①~③のいずれかに該当することが判明したとき
  • (d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

[2]解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。

[3]当社は、本項(2)の[1]a)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

15.旅行代金の払い戻し

(1)当社は、第11項の規定により旅行代金を減額した場合、または第13項および第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)または第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(3)クーポン券類の引渡し、航空券・JR券等の受領後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類、航空券・JR券等が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

16.旅程管理

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。

(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

17.当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18.添乗員等

(1)添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。

(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。

(3)添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。

(4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。

(5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(6)一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

19.当社の責任および免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

  • ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • ウ.官公署の命令、伝染病・感染症による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
  • エ.自由行動中の事故。
  • オ.食中毒。
  • カ.盗難。
  • キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
  • ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

20.特別補償

(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。

(2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

21.お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレットなどに記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。

22.オプショナルツアー

(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

(2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

23.旅程保証

(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。

[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。

  • ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
  • イ.戦乱。
  • ウ.暴動
  • エ.官公署の命令。
  • オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
  • カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
  • キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。

[2]第13項および第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

[3]パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件当たりの率(%)
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
[1] パンフレットなどに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
[2] パンフレットなどに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
[3] パンフレットなどに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
[4] パンフレットなどに記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
[5] パンフレットなどに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
[6] パンフレットなどに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 1.0% 2.0%
[7] パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 1.0% 2.0%
[8] パンフレットなどに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
[9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレットなど」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレットなどの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。

注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。

注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注5:第[7]号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります。

注6:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号〜第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。

注7:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

24.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。

25.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

26.個人情報の取り扱いについて

当社は、旅行申込みに際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得します。当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取扱いにつき同意のもとお申し込みください。団体・グループを構成する旅行者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報のお取扱いについて、構成者(同行者)本人の同意を得たうえでお申し込みください。なお、取得したお客様の個人情報については、お客様との連絡、当社の提携する企業の商品やサービスの案内等のために利用させていただくほか、旅行手配やその他の手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社、土産店等に提供します。
また、当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用します。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。

27.その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。

(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)並びに第23項(1)の責任を負いません。

(5)本契約にて手配された航空券、宿泊サービス、食事サービス、入場券等を営利目的での利用、または第三者への無断譲渡、転売することは固くお断りします。営利目的とした行為やそれに準じた行為が認められると当社が判断した場合は、予告なく旅行契約を解除することがあります。悪質な迷惑行為(なりすまし予約等)への当社の対応については、こちらをご参照下さい。

(6)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。

2024年8月1日作成